営業所は自社物件あるいは賃貸?

古物商許可申請では、主たる営業所を定めますが、ご自身がお住いの物件を営業所に定める場合には

①自分の持ち家

②賃貸物件 に大きく分かれると思います。

①であれば問題ないのですが、②賃貸の場合は居住用に限定されいてることが多いので注意が必要です。自分の賃貸はどうなっているのか確認するには、賃貸借契約書で確認してもらえらば、わかると思います。

もし住居専用なら原則、古物商を営むのは難しいです。所有者の承諾書が貰えればいいのですが、そこが大きな壁になります。

 

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古物商の主たる営業所の届け出

許可を得て古物商を営んでいる方は令和2年3月31日までに主たる営業の届け出を警察署にしないと永和2年4月1日より古物商の無許可営業になりますので、ご注意ください。

『わたしのところは1か所だけなんで関係ないのでは?』→営業所が1か所のみでも届け出が必要です。

 

平日警察署に行くことができない方は対応いたします。

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古物商許可を取るのに営業所の図面は必要ですか?

申請する所轄の警察署により、周辺地図、写真、事務所の配置図が必要な場合がありますので、各警察署に事前に問い合わせしたほうがいいでしょう。

 

私が申請した警察署の中で配置図まで必要とされたのは、いままで1か所だけありました。写真は、知り合いの行政書士さんが、写真を要求されたそうです。私は請求されたことはないです。

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レンタル事業を始めたいのですが。古物商許可は必要ですか?

古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

 

つまり製造元からAさんへ未使用のものが渡ってAさんから未使用のものを買い付けてレンタル事業をする場合は、古物商の許可が必要です。

 

 

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法人で古物商許可申請する場合の添付書類

法人で古物商許可申請をする場合に、会社の定款の写しを添付する必要がありますが、

その定款が出来上がった後に本店移転をしていた場合には新しい本店が

記載された最新の定款を添付していく必要がありますので注意が必要です。

直接所轄の警察へ古物商申請へ

古物商許可の申請は郵送では、受付不可であり主たる営業所の管轄の警察署へ

足を運び直接申請するのですが、警察署の担当は生活保安係で、事前に電話連絡が必要です。警察署では人数が限られているみたいで、事件があると生活安全課の警察官も応援で出ることがあるからだそうです。警察によると申請来る直前で電話してくれと言われたりしますので、注意してください。