営業所は自社物件あるいは賃貸?

古物商許可申請では、主たる営業所を定めますが、ご自身がお住いの物件を営業所に定める場合には

①自分の持ち家

②賃貸物件 に大きく分かれると思います。

①であれば問題ないのですが、②賃貸の場合は居住用に限定されいてることが多いので注意が必要です。自分の賃貸はどうなっているのか確認するには、賃貸借契約書で確認してもらえらば、わかると思います。

もし住居専用なら原則、古物商を営むのは難しいです。所有者の承諾書が貰えればいいのですが、そこが大きな壁になります。

 

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